
ふるさと納税はしてるけど、本当に税金が減って自己負担2千円になってるのかな?



簡単に自分で確認することができますよ!



ぜひ確認方法教えてください!



お任せください!
例と図解をつかってわかりやすく解説しますね
ふるさと納税は税金が控除・還付されて、限度額内であれば自己負担2,000円寄付ができる制度です。
(補足)控除と還付の用語の説明
- 税金の控除・・・これから払う税金が減ること
- 税金の還付・・・すでに払った税金がもどること
しかし、限度額については調べても、実際にきちんと税金の控除・還付がおこなわれていたのかを確認している人はあまりいません。
でも、意外と簡単に確認ができますし、ちゃんと税金が控除・還付されて、自己負担2,000円になっていることがわかれば安心してふるさと納税を利用することができるようになります。



10年以上の経験があり、ふるさと納税で日本を元気にしたいふるルンが図解を使いながらわかりやすく解説します!
そもそものふるさと納税の仕組みを知りたい方はこちらをどうぞ。


ワンストップ特例制度の申請と確定申告の違い
まず、ふるさと納税で税金を控除・還付してもらうためには、2通りの申請方法があります。
- ワンストップ特例制度の申請
- 確定申告
このどちらをを使ったかで、控除・還付される税金の種類や確認する方法が変わります。
手続きって何のこと?詳しく教えて!という方はこちらをどうぞ。
下記違いを表にまとめました。自分がした手続き(「ワンストップ特例制度」か「確定申告」)の控除・還付される税金と確認書類を見てみてください。
手続き | ワンストップ特例制度 | 確定申告 |
控除還付される税金 | 住民税 | 所得税・住民税 |
確認書類 | 住民税決定通知書(6月頃) | 確定申告書(2,3月) 住民税決定通知書(6月頃) |
ではこのあと実際に「ワンストップ特例制度」「確定申告」のそれぞれの手続きごとの税金の控除・還付の確認方法を解説していきます!
ワンストップ特例制度の申請をした人のふるさと納税の税金の控除・還付の確認方法
ワンストップ特例制度の申請をしている人は、税金は住民税からのみ控除(これから払う住民税が減る)されます。
実際にきちんと控除されているかは、6月頃に自分の会社や組織からもらう「住民税決定通知書」で確認できます。
下記のような「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」という名前の横長の紙になります。
(市民税・県民税のところは都民の場合は区民税・都民税と変わり、自治体により少し表現が違う場合があります。)


まず、自分が前の年にいくらふるさと納税で寄付したか確認してください。その上で、届いた住民税決定通知書を見ます。
見るのは真ん中の税額の市町村の「税額控除額⑤」と道府県の「税額控除額⑤」の2つです。
下記画像の赤と黄色の部分になります。


合計して、「寄付をした金額のー2,000円(自己負担分)」より大きければOKです。
大きければいいというのはここには、ローン控除や調整控除など他の控除額も入ってくるからです。ふるさと納税のみの人は、収入にもよりますが、調整控除2,500円+「寄付をした金額ー2,000円」になる場合が多いです。
※調整控除は所得税と住民税の控除額の差を埋めるために設定された住民税の控除額です。



ここをみて足し算して比べるだけなのでみなさんやってくださいね。毎年!
確定申告した人のふるさと納税の税金の控除・還付の確認方法
確定申告をした人は、所得税の還付(払った税金が戻る)と住民税の控除(払う税金が減る)がされます。
2種類の税金が出てくるので時期や金額の計算方法を解説します。
確定申告した人の所得税の還付と住民税の控除の時期
所得税は確定申告が終わった翌月頃(4月~5月)に還付され、住民税はふるさと納税した翌年の6月~翌々年の5月までにかけて毎月控除されます。


所得税の還付は確定申告で作成した確定申告書を、住民税の控除は6月に届く住民税決定通知書で確認ができます。
確認方法はのちほど解説します。
確定申告した人の所得税の還付と住民税の控除額を計算する
次に所得税の還付と住民税の控除の額がいくらずつになるのか把握します。
計算式がでてきますが、ゆっくり当てはめればできるので、確認しましょう。
計算式はこちらです。
- 所得税の還付額=(寄付金額-2,000円)×「所得税の税率」×「復興税率」
- 住民税の控除額(基本分)=(寄付金額-2,000円)×10%
- 住民税の控除額(特例分)=(寄付金額 – 2,000円)×(100% -10%(基本分) – 所得税の税率×復興税率)
上記が住民税所得割の20%を超えるときは(住民税所得割)×20%
※所得税の税率は所得により5%~45%と変わります。復興税率は2037年まで1.021です。
例えば年収600万円(所得税率20%(所得税の税率より))で、7万円の寄付をしたとして、上記の式に当てはめていきます。
①所得税の還付額は、(70,000円-2,000円)×20%×1.021=13,886円
②住民税の控除(基本分)=(70,000円-2,000円)×10%=6,800円
③住民税の控除(特例分)=(70,000円-2,000円)×(100%-10%-20%×1.021)=47,314円
となるので、所得税からは、①13,886円還付、住民税からは②、③の合わせて54,114円が控除されます。
所得税の還付と住民税の控除を合計すると、68,000円の税金が還付・控除され、残りの2,000円が自己負担となります。



自分の寄付金額から、それぞれ計算してみてくださいね。
これから、所得税と住民税のそれぞれ還付・控除がきちんとできているのか確認していきますが、住民税(上記の②、③)のほうが、ぴったりな金額が確認できてわかりやすので、まずは住民税の控除の確認から解説します。
みなさんもまずは住民税の控除から確認してください。
住民税の控除額の確認方法
確定申告をすると確定申告時に、給与以外の所得に係る住民税の徴収方法を選んでいます。「特別徴収」か「自分で納付(普通徴収)」です。忘れた場合は確定申告書第二表の下段に記載があります。
「特別徴収」の場合は、給与分と合算されて、6月に「住民税決定通知書」のみ送られてきます。その場合の住民税の控除確認はワンストップ特例制度の方法と同じですので、こちらをご覧ください。
「自分で納付(普通徴収)」を選んだ場合は、6月以降に郵送で「市民税・県民税税額決定納税通知書」が送られてきます。
(市民税・県民税のところは都民の場合は区民税・都民税と変わります。)
サイズは自治体によって異なりますが、このような紙です。


中を開いて、住民税の計算のところにア)「税額控除額」があるので、その内訳の中からイ)「寄附金税額控除額」を見つけてください。
自治体により様式が異なることがあるので同じ項目を探してくださいね。


見つかったら、イ)「寄附金税額控除額」の市民税(区民税)と県民税(都民税)を合計してください。この合計が下記の②と③の合計と合います。
- 住民税の控除額(基本分)=(寄付金額-2,000円)×10%
- 住民税の控除額(特例分)=(寄付金額 – 2,000円)×(100% -10%(基本分) – 所得税の税率×復興税率)
上記が住民税所得割の20%を超えるときは(住民税所得割)×20%
先ほどの例だと、年収600万円(所得税率20%(所得税の税率より))で、7万円の寄付をしたとすると、
②住民税の控除(基本分)=(70,000円-2,000円)×10%=6,800円
③住民税の控除(特例分)=(70,000円-2,000円)×(100%-10%-20%×1.021)=47,314円
となり合計の54,114円となります。(ふるさと納税以外の寄附金控除がなければ、1円単位でピッタリあいます!)
住民税のこの部分があっていれば、所得税の還付額もあっていることになり、自己負担が2,000円になっていることも確認できます。
確定申告で住民税の徴収方法を自分で納付(普通納付)を選んでいる場合は、会社から「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」と、郵送で「市民税・県民税税額決定納税通知書」の両方をもらいます。
この場合は郵送の「市民税・県民税税額決定納税通知書」で合算した住民税の控除額が記載されているので、確認するのはこちらだけで大丈夫です!
所得税の還付の確認方法:確定申告書で確認
所得税の還付は、確定申告書で確認します。
確定申告している人は、給与、不動産、株、副業などの複数の収入があったり、保険や医療費などさまざまな控除があるのでふるさと納税だけの還付額そのものずばりが記載されない場合が多いですが、きちんと計算されているかは確認できます。
所得税の還付額は、計算式でいうと、①所得税の還付額=(寄付金額-2,000円)×「所得税の税率」×「復興税率」で、7万円を寄付した先ほどの例では13,886円が還付されます。この金額ずばりは出ていませんが、計算されているかを確認しています。
確定申告書の第1表を見てください。
所得から差し引かれる金額が「寄付金控除」に「自分の寄付した金額ー2,000円」になっているか見てください。さきほどの例でいうと7万円の寄付をしたので68,000円が記入されています。
なっていれば、所得からふるさと納税の寄付分が差し引かれ、所得税の税率と復興税率がかけられて(図の還付額の計算のところです)所得税の還付額が決定しています。
※株の利益など分離課税分がある場合は、第3表で計算されてこの還付額の計算の部分に掲載されます。


なので、住民税の控除を「市民税・県民税税額決定納税通知書」で確認し、所得税の還付の計算が第1表の寄附金控除に値が入っていればきちんとされているので確認終了です!



これだけならすぐに確認できますね!
なぜふるさと納税の税金の控除・還付を確認した方がいいか
ふるさと納税の税金の控除・還付をきちんと確認した方がいい理由をまとめます。
実際に税金が控除・還付されていることがわかると、今後安心してふるさと納税をすることができるようになります。
また、自分で計算した還付・控除額と違った場合は、限度額を超えてしまっているか、行政のミスが考えられます。限度額は翌年から気を付ければいいですし、行政のミスであれば問い合わせることで対応してもらえます。
また、住民税決定通知書や、確定申告書を見ることで、所得税率の仕組みがわかったりして税金についてのリテラシーが爆上がりします。これは将来かけがいのない知識が身につくことになります。
やっぱり自分でやってみることがすごく大事ですね。
では、簡単にふるさと納税の税金の還付・控除の確認方法を復習します。
- ワンストップ特例制度の申請の場合は、6月に会社からもらう住民税決定通知書で住民税の控除を確認する
- 確定申告の住民税を自分で納付の場合、住民税の控除を「市民税・県民税税額決定納税通知書」で、所得税の還付を「確定申告書」で確認する
- 毎年、自分で確認をする
- またふるさと納税で寄付をする
またブログでは、「子供が喜ぶふるさと納税」というテーマで様々なふるさと納税の返礼品を紹介しています。



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おわり